今回は小規模宅地等の減額特例についてです。ここは、しっかりやってください。2級FP技能士試験では、非常によく出題される箇所のひとつです。簡単な計算問題として出題されることもありますから理解しておく必要があります。
しかも!!!!
2015年1月1日後、一部改正となりました!!!古いテキストや問題集をお使いの方は、これからお話する点を踏まえたうえで、学習を進めていくようにしてくださいね。
まず、小規模宅地の減額特例とは、なんなのか?概要から、お話ししていくことにしましょう。
小規模宅地の減額特例とは、相続税の納税のために、自宅や事業用の宅地等を売却することになるのは、かわいそうだから、一定要件を満たす宅地等について、評価額を少なく見積もってあげましょう!という特例です。
相続したら自宅がなくなった・・・
相続したら仕事ができなくなくなった・・
これでは、あんまりですよね。相続した財産が土地ばっかりだと納税するのにも一苦労。ですから、こういう特例がないと、とっても困るのです。では、具体的に小規模宅地の減額特例を利用すると、どのぐらい減額評価してもらえるのかみていきましょう。

名前 |
面積の限度 |
減額割合 |
特定居住用宅地 |
330uまで |
80% |
特定事業用宅地 |
400uまで |
80% |
不動産貸付用宅地 |
200uまで |
50% |
※ 2015年1月1日以後に発生する相続より、特定居住用宅地等の適用面積が330uまでに拡大されました。特定居住用宅地と特定事業用宅地等とを併用する場合、特定居住用宅地等については330uまで、特定事業用宅地等については400uまで完全に併用できるようになります(=合計730uまで適用可能)。
この3つの名前と面積の限度と減額割合は一致するように頭の中に叩き込んでください。これらの数値は、2級FP技能士試験対策として、計算問題として出題されても対応できるようにしっかり頭に叩き込んでおく必要があります。これに該当しない宅地には、評価減はありませんから、表中の数値をしっかり覚えておくようにしましょう。
表中の数値についてもう少し説明しておくと、面積の限度について、330uまでとか、400uまでとか上限が定められていますよね。よく勘違いされる方がいらっしゃるのですが、これは、たとえば、特定居住用地に該当する宅地の面積が400uである場合は、330uまでは80%減額評価し、残りの70uについては普通に評価するという意味ですよ。
つまり、ここでいう面積の限度とは、限度面積までは特例を適用できるという意味であって、これより総面積が小さいものに適用すると言う意味ではありません。間違えないでくださいね。
では、次のページで、小規模宅地の減額特例の適用要件についてみていくことにしましょう。こちらにも、改正が入っていますから、お見逃しのないようにしてくださいね!!!



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